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住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度は本来、個人の住所を公に証明する唯一の公証制度として設けられたものです。閲覧できるのは、住民の住所・氏名・生年月日・性別の四情報で、原則公開となっています。
総務省が、全国2400市区町村に対し、本年5月に行った調査によると、2004年度住民基本台帳の閲覧請求は、約150万件あり、請求者別では、ダイレクトメール業者など民間業者が6割強を占めております。請求事由別では、ダイレクトメールなどの営業活動が7割近くを占め、市場調査が1割、世論調査・学術調査がそれに続いています。
子どもが生まれると乳幼児用品の、小学校に入るころになるとランドセルの、さらに学習塾の、高齢者がいれば介護用品の、さまざまなダイレクトメールが、実にタイムリーに送られてきます。しかし自分が望んでいないのに、住所や家族構成まで第三者に知られていることに不快感や不安を抱く人は私一人ではないと思います。
また本年3月に名古屋市で起きた強制わいせつ事件の犯人は、住民基本台帳を閲覧して母子家庭だけを探しその自宅などに押し入って犯罪を繰り返していました。この事件で、住民基本台帳の閲覧制度に対する視線は、一気に厳しくなりました。また4月からは、個人情報保護法が本格施行され、たとえ閲覧できるのが4情報だけであってもプライバシーとして十分保護されるべきとの論議もあります。
住民基本台帳については、自治事務でありその運用は市区町村に任せられているが閲覧を制限するために条例を作るところも出てきたりして、具体的な扱いについてずいぶん差が出てきております。23区においても、原則非公開が、千代田・江東・杉並・北・板橋・葛飾の6区で、現行法令内で対応が練馬はじめ17区となっています。練馬区は、条例でなく要綱で対応しています。
本年3月に、公明党総務部会は、住民基本台帳の閲覧制度を悪用した事件の再発防止のため抜本的に見直すよう総務省に強く申し入れ、現在、総務省で「検討会」が設置され、本年秋を目途に結論を得ようとしていますが、プライバシー保護のための制限と、一方で世論調査、市場調査や学術的な調査のための閲覧の公益性、公共性が重要です。
また最近の報道では、「検討会」で、ダイレクトメールなど営業活動を目的とする大量閲覧を非公開とする報告書が提出されることになりました。全体的な流れから、原則非公開とするのが妥当と考えます。練馬区として、営利目的〔ダイレクトメール〕による閲覧を禁止する対策を、早急にとるべきと主張いたします。
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| (掲載日:2005.10.19) |
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