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| 自転車の安全対策について |
平成19年6月に道路交通法の一部が改正されました。いよいよ今年6月から本格施行されます。近年、自転車事故が増加するとともに、自転車が歩道を無秩序に通行している実態を踏まえ、自転車の歩道通行要件の明確化等を内容とする道路交通法の改正が行なわれたものです。
警視庁によると、自転車と歩行者との衝突事故が平成18年度までの10年間で5倍近くまで急増しました。これを機会に自転車に関する交通秩序の周知を図り、自転車の安全利用を促進するとなっています。
自転車の安全利用は
(1)自転車は、車道走行が原則であり、歩道は例外である。
(2)車道では左側を通行する。
(3)歩道では歩行者優先で、車道寄りを徐行する。
(4)安全ルールを守る。
・飲酒運転、二人乗り、併進の禁止
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
(5)子供はヘルメットを着用する。
となっています。
自転車は、道路交通法で「軽車両」とされ、車道の左側を走るのが原則であり、例外的に「歩道通行可」の標識がある歩道での通行が可能となっています。もちろん、信号や交通標識に従わなければならず、飲酒運転なども違反です。違反すれば、自動車と同様に厳罰が科せられるわけです。特に、練馬区は、歩道と車道が分離されていない道路が多く、自転車の安全対策が重要な課題であります。
激増する自転車と歩行者との衝突事故を防止する取組みが各地で行なわれています。練馬区においても、以前から練馬区議会公明党が多くの区民の皆様の署名を添えて要望してきた、自転車の転倒時における重大事故から子どもたちを守るための「幼児用自転車ヘルメット着用促進のための購入補助制度」を平成20年度予算で取り組まれることに対して高く評価します。
さらに、世田谷区などで取り組んだ「自転車走行レーン」のように、モデル地区を決めて実験を実施すべきと考えます。そして道路整備とあわせて、車道や歩道における自転車専用レーン設置などを行なうべきです。
また、自転車駐車場の整備について、整備台数が確保されている地域で、駅周辺の大量の放置自転車が交通の妨げになっている光景が見受けられます。計画台数だけではなく利用実態や使い勝手も考慮して、計画を見直すべきと考えます。
さらに、高齢者施設に加えて、障害者や児童館、保育園、学校などのいわゆる交遊弱者の方が使用する施設周辺の自転車事故防止のための庁内検討会議を設置すべきと考えます。
最後に、音楽を聴きながらの自転車運転や、携帯メールをしながらの運転が、歩行者との衝突事故を多発させています。練馬区として区報などによる区民への啓発はもちろんのこと、禁止事項をどのように周知し注意を促していくのか、警察署や関係団体と連携をとり、より一層の安全対策を行なうべきと考えいます。
法を改正しても自転車運転マナーの乱れが様々な事故を誘引しています。区民一人ひとりの無事故への自覚が重要と考えます。
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| (掲載日:2008.5.29) |
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